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盗人猛々しい
3: : 2017/07/23 15:57
窃盗罪の示談が成立すれば窃盗罪の加害者は、その後の刑事手続きにお いて示談が成立しなかった場合と比べて有利に取り扱われます。
具体的には、刑事裁判にならない可能性や、 不起訴で前科がつかない可能性が高まります。
示談が成立したことで、軽微な窃盗事件であれば不起訴になることも多く、窃盗罪の前科がつかないメリットは大きいです。

アトム法律事務所HP抜粋

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