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奥多摩湖畔〜新たなる伝説〜
81: : 2016/11/17 21:26
>72
書類送検→起訴する為には調書が必要です。
停止の指示に素直に従い、事実関係を全て認めれば現場で調書を作成するので逮捕の必要はありません。

飲酒の身事故など相手が居る場合、飲酒の経緯など調べなくてはならないので
身柄を拘束(逮捕)する必要はあるでしょうが

住所不定、身元引き受け人が居ない等レアケースは除き
純粋なスピード違反だけで逮捕はあり得ませんよ。

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