国道299 part4
149:白80:2008/07/23 01:10
>>141さん


では申します。
当事者適格および訴えの利益は訴状を提出し、請求の趣旨および請求の原因を点検の上裁判長が判断するものです。(認められない場合は却下になります)棄却とは内容が異なります。
訴状の内容を確認の上、ですから、なぜ当事者適格があるのかと聞かれれば、即ち訴状の内容そのものの開示となります。
民訴はまだのようですね。
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